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​土地について

●土地境界確定(確認)測量● 

その名のとおり、土地の境界(筆界)を確定する業務です。その際、隣接の方々と境界点の立 会い(確認)まで行います(書面に署名・押印等頂きます)。そうすることで、将来の境界紛争 を未然に防止できます。  例) 建物を建てたい、又はブロック塀を設置したいが境界が分からない。 土地の売買、相続をしたいが境界が不明。又は境界標は設置されているが、登記簿面積と 実測面積とは合致するのか。 
 
※注意点※ 実際ブロック塀で囲まれているので安心だ!ってのは大間違い! ブロック塀が設置されているからといって、それが 100% 法務局に保管されている地図及 び公図と一致するとは限りません。先祖代々受け継がれてきた土地に関しては、昔に隣の 方と口約束等でブロックを設置して、今現在に至っているケースも少なくありません。 
 
 

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●現況(高低)測量●

その土地上の工作物(建物、ブロック塀など)を測量し、その土地の面積を求め平面図を作成 することをいいます。また、建築計画が予定されている土地などの高低差を測量します。 ※境界標は設置せず、隣接との境界の立会いも行いません。あくまで土地の現況の位置、 高低差、面積を求める測量です。
 

●土地分筆登記● 

1筆の土地を測量し、2筆以上の土地に分割して法務局に登記することを言います。 例)土地の一部に家を建てて、そのほかの部分を売買したい。 兄弟、姉妹で相続した土地を、相続人ごとに分割したい。 共有名義となっている土地を分割して単有名義にしたい。 土地の一部(セットバックした部分など)が公衆用道路で使用されている場合などは、分筆す ることによって、固定資産税の節税につながる場合があります。 
 
 

●土地合筆登記●

数筆の土地を、1筆の土地にして法務局に登記することを言います。 例)複数の土地が複雑になっており、管理上、一つにまとめたい場合。等々 ※但し、土地合筆登記は合併禁止事項が多々(両土地の所有者が違う、地目が違う、接続し ていない等)あるためその際はご相談ください。

●土地地積更生登記●

土地境界確定(確認)測量を行い、登記簿の面積と測量した実測の面積が異なる場合に、登記 簿の面積を更生して、実測した面積と合致させる登記です。 申請義務はありませんが、固定資産税が無駄に多く取られている場合や、売買による不動
産取引のトラブルを引き起こすおそれがあるので、登記簿面積と実測面積を合致させてお くことをお勧めします。 ※尚、土地分筆登記を伴う場合に関しては、分筆前の登記簿面積と実測面積の差が「不動
産登記規則」に記載されている誤差の範囲外であれば、土地地積更生をしなければ土地分 筆登記は出来ません。 

●土地地目変更登記● 

登記簿に記録されている地目が、土地の用途や使用目的によって異なるに至った場合に、 法務局に申請して変更させる登記です。 例)宅地以外の地目の土地(畑、雑種地、原野など)に建物を建てて宅地に変更したい。 ※注意点 畑や田(農地)からそれ以外への用途の変更をする場合は、不動産登記法とは別の 法律(農地法)で都道府県知事等の許可が必要になる場合がありますので、その際はご相談く ださい

●土地表題登記●

表題登記(登記簿謄本がない)がない土地を初めて登記することをいいます。 例)地番のついてない土地(官公庁有地の里道や水路など)の払い下げ(官公庁などが民間に売 り渡す)してからの登記 

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