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不動産登記とは??

不動産登記とは,私達の大切な財産である土地(所在,地番,地目,地積)・建物(所在,家屋番号,種類,構造,床面積)のほか,所有者の住所・氏名などを登記簿(登記記録)に記載し,一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。 

●表示に関する登記

〇申請義務が課されている「報告的登記」(土地表題登記・建物表題登記(区分建物表題登記)・地目変更登記・一部地目変更分筆登記・建物表題部変更登記・土地滅失登記・建物滅失登記など)と
〇申請義務が課されていない「創設的(形成的)登記」(土地分筆登記・建物分割登記・土地合筆登記・建物合併登記・建物区分登記など)に分けられます。

報告的登記→土地・建物の物理的現況が変わった。

創設的登記→土地・建物の現況に変化はないが、所有者の意思にもとづいて申請され、登記官が登記記録を創設する登記。

申請義務が課されている「報告的登記」の申請を怠ると

不動産登記法 第百六十四条
(過料)
申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。 
 

●登記簿

登記簿(登記記録)は,1筆の土地又は1個の建物ごとに表題部と権利部(甲区、乙区)に区分して作成されています。権利部の甲区には所有権に関する登記の登記事項が,乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されています。

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